まずはじめに

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キフジャパンは米ロサンゼルスに国際本部を置く国際キフ機構(キフグローバル)の正式な加盟団体として、2011年の東日本大震災の被災地を日本側から支援する事がきっかけで、東京に創設。

その後、グローバルリーダーを育成する為、各地で主に数千人の高校生や大学生を対象に、数多くの教育機関にて国際的に活躍する著名人による特別講演会を開催。

また、地域活性化・国際化支援の為、大使館や総領事館と連携し、地方を中心に地域の日本人や在日外国人を交えて、該当国の食べ物、音楽、言語などの異文化を楽しみながら教育、文化、経済等の国際交流イベントを定期的に開催してきました。

時には、自然災害が起きた時には、国内外のパートナー団体と連携し、世界へ情報配信したり、被災地の自治体や関係団体と連携して被災者の支援を実施してきました。

今後も引き続き、日本全体をさらに活性化する為には、皆様のお力が必要です。会員の皆様が団結して一緒に明るい未来に向けて動きませんか。


キフジャパン一同より
会員委員会

準会員及び賛助会員(以下、会員)とは、本規程を承諾の上、当団体が指定する会員登録手 続きを行い、当団体が承諾した以下の(1)及び(2)の会員をいう。なお、いずれの会員 も特定非営利活動推進法上の正会員(社員)には該当しない。

(1) 個人会員(準会員)

   この法人の目的に賛同して入会した総会における議決権を有しない個人。

(2) 法人会員(賛助会員)

   この法人の目的に賛同し賛助するために入会した法人・団体。

第1条(会員規程の適用)

当団体は、会員との間に本規程を定め、これにより当団体の運営を行う。

第2条(会員規程の変更)

当団体は、円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規程を変更 することがある。

第3条(会員の権利)

会員は、当該会員の所在地により当該地域委員会に配属されるが、その他に希望する常任委 員会がある場合、それを要望することができる。

第4条(入会金及び会費、更新)

1. 入会金は免除される。

2. 会費は、以下に設定される。

(1) 学生向けの個人会員は、年 5,000 円。ただし、初年度は免除。

(2) 一般向けの個人会員は、1口日 100 円(年 3 万 6,500 円)以上の会員が指 定する選択金額。

(3) 法人会員は 1 口年 5 万円以上の自由金額とする。金額及び口数は会員が選 択できる。

3. 会員資格を更新する場合、有効期限が切れる前に、当団体が指定する方法で支払いを完了すること。

4. 会長は必要に応じて、特定の準会員及び賛助会員に対して入会金及び会費を免除することができる

第5条(入会申込)

1. 入会の申込をする者は、当団体が作成した入会申込書もしくはホームページ上の申込フォームに必要事項を記入して当団体に提出することとする(以下「入会申込」 という)。

2. 前項に定める入会申込をもって、会員は本規程を承認したものとする。

第6条(入会の成立及び有効期限)

入会は、前条に定める入会申込及び会費の初回入金に対して、当団体がこれを確認し、入会 を承認した時に成立する。

1. 会員資格期間の有効期限は 1 年間とする。更新は可能とする。

2. 会員資格の有効期限は、承認された月の翌月 1 日から 1 年間とする。(例:承認月が 6 月中の場合、翌月 7 月 1 日より 1 年間有効)

第7条(入会申込の拒絶)

当団体は、入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を認めない場合がある。 これに 該当する場合は、電信もしくは書面にて入会申込者に通知する。

1. 申込書に偽名等の虚偽の事項を記載した場合

2. 入会申込者が本規程に反するおそれのある場合

3. 第 13条に該当する場合

4. その他、前各号に準ずる場合で当団体が入会を適当でないと判断した場合

第8条(個人会員の資格継承)

個人の資格で入会した会員が退会あるいは死亡した場合には、原則、当該会員の会員資格は 失われる。

第9条(法人会員の資格継承)

1. 法人の資格で入会した会員が、合併等により会員の資格が継承された場合、当該資格を継承した法人会員は、速やかに書面によりその旨を当団体に通知する必要があ る。

2. 第 7 条(入会申込の拒絶)の規程は前項の場合についても準用する。ただし、第 7 条に該当しない場合に限る。

第10条(会員の氏名及び名称等の変更)

1. 会員は、その氏名、名称、住所等に関する事項に変更があったときは、速やかにその旨を当団体に通知する必要がある。

2. 会員が前項に規定する通知を怠った場合、当団体は、会員に生じた損害について、当団体の故意または重大な過失による場合を除き、一切の責任を負わないものとす る。

第11条(会員の一時的な休会)

1. 休会期間は 6 カ月 1 単位とする。

2. 休会申込日の次月より会費の請求を停止する。

3. 休会期間の延長を可能とする。(6 カ月 1 単位)

4. 休会期間終了 1 か月前に復会確認し、期間終了日の次月より会費の請求を再開す る。

第12条(会員の義務及び禁止事項)

1. 会員は、本規程に定める事項を誠実に遵守するほか、以下の各号に規定する義務を遵守するものとする。

(1) 会員は、本規程第 4 条に定める会費を納入しなければならない。

(2) 会員は、定款、本規程及び理事会の定める規則等を遵守しなければならな い。

(3) 会員は、本規程第 10 条第 1 項に定める届出事項に変更が生じた場合、速やか に当団体に通知しなければならない。

(4) 会員は、当団体の活動を通じ、知り得た個人情報は良なる管理者の注意義務 を持って保持するものとし、当団体の承認なく第三者に口外(メール等によ るものを含む)、開示または漏洩してはならない。なお、本項に定める義務 は、会員資格の喪失後も継続して効力を有するものとする。

2. 会員は、以下の各号に規定する行為を行ってはならない。

(1) 会員は、会員資格(本規程第 3 条に定める権利を含む)を第三者に譲渡、貸 与等処分することはできない。

(2) 会員は、当団体から要請があった場合は、たとえ当団体の許可が過去にあっ たとしても、理由を説明し使用していた当団体の名称、ロゴ、リンクを掲載 媒体から削除するものとする。

(3) 会員は、他の会員に対し、特定の宗教を信仰する立場から行う入信活動その 他これに類似する一切の行為を行ってはならない。

(4) 会員は、当団体の活動において、特定の政党もしくは候補者を支持する立場 から行う選挙活動その他これに類似する一切の行為を行ってはならない。

(5) 会員は、当団体の許可なく、他の会員に対し、営利を目的とした営業活動、 宣伝活動その他これに類似する行為を行ってはならない。

(6) その他、前各号に準ずる場合で、当団体が不適当と判断する行為。

第13条(反社会的勢力の排除)

会員は、現在、以下の各号にいずれも該当しないことを当団体が用意した様式を用いて表明する。

1. 暴力団

2. 暴力団員

3. 暴力団準構成員

4. 暴力団関係企業

5. その他前各号に準じる者

第14条(会員資格の喪失)

1. 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)退会届の提出をしたとき。

(2)本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は当団体が消滅したとき。

(3)正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入の確認が 取れないとき。

(4)除名されたとき。

2. 会員が次の各号の一に該当する場合には、会長が予め指定する総会または理事会の議決により、これを除名することができる。 この場合には、当団体は、当該会員に対し、支払済みの会費等の金員を返還しない こととする。

(1) 定款およびこの規程に違反したとき。

(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

3. 前項の規程により会員を除名しようとする場合は、議決前に通知し、当該会員から申し出があった場合には、総会または理事会で弁明の機会が与えられる。

第15条(退会)

会員は、当団体に団体ホームページへの退会申し込み、もしくは電信、書面にて退会を申し 出た後、任意に退会することができる。 尚、期の途中での退会であっても、支払い済みの会費等の金員を返還しないこととする。

第16条(機密保持に関する事項)

1. 会員は、当団体及び当団体の業務に関して知り得た情報を、業務上知り得た秘密として、その守秘義務を遵守し、許可なくいかなる方法をもってしても、 開示、漏洩もしくは使用してはならない。

2. 故意又は、過失の有無にかかわらず、前項に定める秘密を漏えいした場合は、 それにより当団体が被った損害を賠償しなければならない。

3. 退会後についても、知り得た情報をみだりに利用もしくは第三者へ開示、漏洩 してはならない。

4. 当団体は、第1項に定める機密保持義務につき、会員に対して機密保持誓約書の 提出を求めることができる。

第17条(損害賠償)

1. 会員が、本規程に違反しまたは不正もしくは違法な行為によって、当団体に損害を与えた場合、当該会員は、当団体が受けた損害を当団体に賠償することとする。

2. 前項の規定は、第 14 条により会員資格を喪失した場合も、継続して効力を有するも のとする。

第18条(免責条項)

1. 会員が当団体の活動において、他の会員や第三者に対して損害を与えた場合、会員は自己の費用と責任をもってこれを解決しなければならず、当団体は一切の責任を 負わないものとする。

2. 前項の規定は、第 14 条により会員資格を喪失した場合も、継続して効力を有するものとする。

第19条(準拠法及び裁判管轄)

1. 本規程の成立・効力及び解釈については、日本法を準拠法とする。

2. 当団体と会員との間で生じた紛争については、当団体の事務所所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第20条(会員情報の取扱い)

1. 当団体は、会員が入会申込時に届出をした会員に関する情報(第 10 条により変更された情報を含む。以下、「会員情報」という)を適切に管理し、その保護のために 必要な措置を講じるものとする。

2. 当団体は、会員情報を、当該会員の同意を得ずに当団体の活動以外の目的に利用しないものとする。

3. 当団体は、前項に定めるほか、以下の各号に定める場合を除き、会員情報を第三者に提供しないものとする。

(1)会員の同意が得られた場合

(2)法令により開示を求められた場合

(3)個別の会員を識別できない状態で提供する場合

4. 当団体は、会員資格の喪失から 1 年が経過したとき、当該会員に係る会員情報を廃 棄できるものとする。

第21条(規程の追加)

本規程に定めのない事項で、必要と判断される事項については、理事会の議決を経て、順次定めるものとする。